不動産コラムcolumn

【不動産を取得したとき】どんな税金がかかるの?~印紙税編~|一宮市の不動産は東陽住建不動産におまかせください

2021.02.09

不動産を取得したときに必要な【印紙税】について

不動産を取得したときにどんな税金がかかるのかこのコラムでは連載してきます。

今回は、印紙税についてです。

印紙税とは?

不動産を取得するときには、売買契約を無ずぶ為に、契約書を作成します。

契約書を交わすときに必要になる国税が印紙税なんです。

詳しく説明すると以下の通りです!
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わします。
その契約書には必ず、印紙を貼ります。
 
また、建物の請負工事契約書や、住宅ローンなどの借用証書などにも
印紙を貼り消印します。
 
これが印紙税の納付です!
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らないといけません。
 
もし一方で貼り忘れてしまったらどうするの?
もし一方の契約書に印紙が貼っていなかった場合は、
売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので
ご注意ください・・・!
 
※借地権の設定、譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
 
もし印紙を貼り間違えちゃったらどうすれば・・・?
大丈夫です!
間違えても、印紙税の還付を受けることができます。
 
印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼ってしまった場合
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合
 
このような場合は、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を
提示し過誤納の事実の確認を受ければ
 
印紙税の還付を受けることができます。

次回は登録免許税編です♪

一宮市の不動産のことなら東陽住建不動産におまかせください(*^▽^*)

お気軽にご相談お問い合わせくださいね!

次回の連載は、登録免許税編です。少しでもお役に立てれば嬉しいです♪

参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p6 より一部抜粋

TOP