不動産コラムcolumn

【不動産を取得したとき】どんな税金がかかるの?~不動産取得税編~|一宮市の不動産は東陽住建不動産におまかせください

2021.02.16

不動産を取得したとき!どんな税金がかかるの?~不動産取得税編~

HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。今回の記事では不動産を取得したとき、かかる税金を記載しています♪今回は不動産取得税編です!

不動産取得税とは?

土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときに、

その取得した不動産の所在する都道府県が課する税金が、不動産取得税です。

不動産の取得って?
不動産の取得は、所有権を得る事。
登記が行われているか否かには関係がないのです。
 
例えば、売買、交換、贈与、建築などなど。
これらのいずれであっても課税される税金です。

ただし!相続による取得については課税はありません。

計算方法について

不動産取得税の税額の計算方法をご紹介いたします。

それは以下の通り。

不動産の価値(固定資産税評価額)×税率=税額

不動産の価値は、前回の登録免許税編でご紹介したのと同じく

固定資産税課台帳に登録された価格を言います。

前回の記事はコチラからhttps://toyo-fudousan.jp/20210212_541/
ちなみに新築の建物は、
都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。
 

宅地などについての軽減

ここまで説明してきた通り、不動産取得税は、固定資産税評価額に税率をかけて算出するのが原則ですが、宅地評価土地の取得が令和3年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています!

あと数か月です・・・!
なお宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域のうちや宅地介山山林などが含まれます。

住宅・住宅用土地についての軽減

住宅や住宅用土地についても軽減があります。床面積や築後経過年数など、要件に注意しておくことが大切です!

軽減を受ける為の手続きは

軽減を受けるには、その住宅の取得からおおむね60日以内

都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。

この申請の際には、通常契約書などが必要とされています。

なお、手続きの際に必要なものは、各都道府県によって多少異なることがあります。

申告する際は、その都道府県税事務所に確認が必要です。

 

 

次回は所得税~住宅ローン控除編~です♪

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お気軽にご相談お問い合わせくださいね!

少しでもお役に立てれば嬉しいです♪

 

参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p12-p14より一部抜粋

この記事の担当

広報 伊里 早紀

東陽住建株式会社の情報発信役。新婚で自身も不動産を探し中。女性&物件購入者の目線でのアドバイスが得意。

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