不動産コラムcolumn
2021.02.16
HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。今回の記事では不動産を取得したとき、かかる税金を記載しています♪今回は不動産取得税編です!
土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときに、
その取得した不動産の所在する都道府県が課する税金が、不動産取得税です。
ただし!相続による取得については課税はありません。
不動産取得税の税額の計算方法をご紹介いたします。
それは以下の通り。
不動産の価値は、前回の登録免許税編でご紹介したのと同じく
固定資産税課台帳に登録された価格を言います。
ここまで説明してきた通り、不動産取得税は、固定資産税評価額に税率をかけて算出するのが原則ですが、宅地評価土地の取得が令和3年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています!
住宅や住宅用土地についても軽減があります。床面積や築後経過年数など、要件に注意しておくことが大切です!
軽減を受けるには、その住宅の取得からおおむね60日以内に
都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
この申請の際には、通常契約書などが必要とされています。
なお、手続きの際に必要なものは、各都道府県によって多少異なることがあります。
申告する際は、その都道府県税事務所に確認が必要です。
一宮市の不動産のことなら東陽住建不動産におまかせください(*^▽^*)
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参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p12-p14より一部抜粋