不動産コラムcolumn
2021.03.04
不動産を取得したとき!どんな税金がかかるの?~相続税編~
HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。今回の記事では不動産を取得したとき、かかる税金を記載しています♪今回は相続税編です!
HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。今回の記事では不動産を取得したとき、かかる税金を記載しています♪今回は相続税編です!
相続税とは、人が亡くなったときにその亡くなった方から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した個人に対して課されるものです。
しかしその財産の課税価格の総額が、遺産に係る価格基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
相続税のかかる財産は、亡くなった方のすべての財産が対象となります。
また、生命保険金や、死亡退職手当金などは、亡くなった後に配偶者などが
受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、
これも相続財産とみなされて相続税の対象となります。
土地、建物、株式などの有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨董品など。個人営業の場合は、売掛債権や受取手形も営業上の財産も対象になります。
相続税の対象とされない財産ってあるの?
相続人のもらった生命保険金などの合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの額(相続人全体で計算します。)と、相続人のもらった退職手当金などの合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの金額。
そして、墓、仏壇、祭具、国などの寄付した財産など。
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合が定められているもののことを言います。
実際のところは相続人の協議にしたがい
各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
課税価格の合計金額が基礎控除額を超えていて、なおかつ納付すべき相続税額がある場合には、申請の手続きをしなければなりません。
相続の開始(亡くなられたこと)を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の税務署へ申告書を提出しなければなりません。
相続人が複数の時は全員の連盟によるのが一般的です。
また、申告書には、
・被相続人の死亡時における財産や、財務などを記載した明細書や戸籍謄本
・配偶者の税額軽減や小規模宅地特例の適用を受ける場合には、遺言書の写しまたは、遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書
などなどを添付する必要性があります。
なお相続税額は上記の期間内に一括して銀行などで納付することになります。
しかし一括して納付することが困難な場合は、延納や物納という制度を使うこともできます。
次回は不動産を売ったときに発生する税金編です♪
不動産を取得したとき、かかる税金シリーズの連載も今回で終了です。次回からは、不動産を売った時に発生する税金についての連載をします♪
「住宅取得は一生に一度の大仕事」と言われていましたが
いまは買い替えを繰り返してよりグレードの高い住宅へ住み替える方も増えてきているようです。
そんな中問題になる不動産を売った時の税金問題。
次回からは、その税金について説明していきます★
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参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p50-p59より一部抜粋