不動産コラムcolumn
2021.05.06
不動産を持っているときにどんな税金がかかるのかを、今回のコラムではご紹介します。
不動産を持っているときの税金としては
固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税があります。
不動産をもっているときにはほとんどの人にかかるものです。
その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村が課税するものです。
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っている間は毎年かかってくるのが特徴の税金です。
いくら納めなくてはいけないのかは、次の算式で求めることが出来ます。
税率は、市町村によって異なる場合がありますが、標準は100分の1.4です。
なお課税標準が、土地30万円、家屋20万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
住宅用地については軽減措置があります。軽減の対象になる住宅は以下のいずれかに該当するものをいいます。
①専用住宅の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地
②併用住宅の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積
(家具の種類) (居住部分の割合) (率)
下の家屋以外の家屋 1/4以上 1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地下階数5以上を有する 1/4以上 1/2未満 0.5
耐火建築物である家屋 1/2以上 3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
(注)居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
令和4年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について平成25年1月1日から令和4年3月31日までに耐震改修をした場合に、1年間固定資産税が2分の1に減額されます。
なお減額の対象となる耐震改修は工事費が50万円超えるものに限られます。
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参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p99-p105より一部抜粋