不動産コラムcolumn

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不動産を持っているときの税金~固定資産税編~

2021.05.06

不動産を持っているときにどんな税金がかかるのかを、今回のコラムではご紹介します。

不動産を持っているときの税金は何?

不動産を持っているときの税金としては

固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税があります。

今回のコラムでは固定資産税についてご説明いたします。

固定資産税とは

不動産をもっているときにはほとんどの人にかかるものです。

その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村が課税するものです。

この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っている間は毎年かかってくるのが特徴の税金です。

固定資産税の計算方法

いくら納めなくてはいけないのかは、次の算式で求めることが出来ます。

土地または家屋の価額×税率=税額

「土地または家屋の価額」とは固定資産税評価額です。

税率は、市町村によって異なる場合がありますが、標準は100分の1.4です。

なお課税標準が、土地30万円、家屋20万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

固定資産税の特例~住宅用地の軽減措置~

住宅用地については軽減措置があります。軽減の対象になる住宅は以下のいずれかに該当するものをいいます。

①専用住宅の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地

②併用住宅の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積

(家具の種類)     (居住部分の割合)   (率)

下の家屋以外の家屋   1/4以上 1/2未満    0.5

            1/2以上          1.0

地下階数5以上を有する 1/4以上 1/2未満    0.5

耐火建築物である家屋  1/2以上 3/4未満    0.75

            3/4以上         1.0

(注)居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

税率は市町村によってことなる場合がありますのでご注意くださいね

固定資産税の特例~新築住宅の減額制度~

令和4年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。

要件はコチラの2つ
①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
②居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
 

固定資産税の特例~中古住宅の耐震改修にともなう減額~

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について平成25年1月1日から令和4年3月31日までに耐震改修をした場合に、1年間固定資産税が2分の1に減額されます。

なお減額の対象となる耐震改修は工事費が50万円超えるものに限られます。

この減額措置の適用を受ける為には耐震改修完了後に3月以内に市区町村に申告が必要ですのでご注意!
その他にも、宅地に係る税負担の調整措置、農地に係る税負担の調整措置、
バリアフリー改修工事による固定資産税の減額、省エネ改修工事による固定資産税の減額、
特定の建築物の耐震改修にともなう減額、改修工事を行い認定長期優良住宅に該当することになった場合の減額、などなど。さまざま特例がございます。
 
所有者不明の土地についても特例があります。
詳しくは、東陽住建不動産へご相談ください。
 

次回は不動産をもっている時の税金~都市計画税、特別土地保有税編~です♪

一宮市の不動産のことなら東陽住建不動産におまかせください(*^▽^*)

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少しでもお役に立てれば嬉しいです♪

 

参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p99-p105より一部抜粋

 

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