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【不動産を持っているとき】どんな税金がかかるの?~都市計画税編~|一宮市の不動産は東陽住建不動産におまかせください

2021.05.26

不動産を持っているとき!どんな税金がかかるの?~都市計画税編~

HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。

不動産を持っているときにかかる税金を記載しています♪

今回は都市計画税編です!

都市計画税とは?

この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。

市街化調整区域内に不動産をもっていると発生する税金!
 

税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は1000分の3とされています。

住宅用地については軽減があります!
 
住宅用地については次のように軽減されます。
①一般住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする
②小規模住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする
 

特別土地保有税とは

一定面積以上の土地を所得したり、保有しているときに市町村が課税するものです。

東京23区内では都が課税しています。

一定面積以上の土地を所得したり持っていると発生する税金!

平成15年度以降は、当分の間、課税が停止されることになった税金です。

ただし、以前に徴収猶予制度が利用されていた土地については、各要件に該当しなければ課税されます。

次回は不動産を貸しているときにかかる税金特集です♪

一宮市の不動産のことなら東陽住建不動産におまかせください(*^▽^*)

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少しでもお役に立てれば嬉しいです♪

 

参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p99-p105より一部抜粋

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