不動産コラムcolumn
2021.05.28
HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。
今回の記事では不動産を貸しているときにかかる税金を記載しています♪
個人が不動産を賃貸していると、不動産所得として所得税、住民税がかかります。
個人の事業税には、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。
不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされています。
不動産賃貸業と駐車場業については課税対象とされる基準が設けられており、次のような貸し付けが課税の対象となります。
住宅用:契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上
一戸建ての場合→10棟以上
1.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合
1以外で駐車可能台数が10台以上である場合
個人の事業税は前年の総収入金額から必要経費を差し引いてから事業主控除の290万円を引いて、計算します。
なお、所得税の青色申告特別控除は、事業税にはありません。
(総収入金額ー必要経費ー事業主控除額(290万円))×税率=税額
所得税の申告書に事業税に関する記載をするようになっているので、
所得税を申告する=事業税の申告をすることになります。
納付は、通常8月と11月の年2回。
都道府県税事務所からくる納税通知書によって納付します。
不動産にまつわる税金についてのコラムシリーズ読んでいただきありがとうございました!
また皆様にとって少しでもお役にたつ情報を発信していけたらなっと思っています♪
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参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p109-p110より一部抜粋