不動産コラムcolumn

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2022年確定申告のご案内~賃貸不動産の家賃収入があるとき編~ 一宮市の不動産のことも東陽住建にご相談ください

2022.02.10

2022年の確定申告の時期がやってきていますね。

不動産を売って譲渡益が発生したときやアパートなどの賃貸物件を所有して、家賃収入などを得た場合には確定申告の手続きが必要になります。

不動産の賃貸収入は不動産所得?

アパートやマンションなどの不動産を人に貸して得た、利益は、不動産所得になります。

確定申告納税するのは「所得税」です。

不動産所得は「白色申告」と青色申告特別控除が受けられる

「青色申告」を選ぶことができます。青色申告を選ぶ場合はm青色申告承認申請書にて

事前に届け出ておく必要があります。

不動産所得は必要経費を差し引いて計算方法は

計算式は以下の通りです。

不動産の総収入金額ー必要経費=不動産所得 

計算式のなかにある「不動産の総収入金額」は以下の通り。

●貸し付けによる賃貸料収入

●礼金、権利金、更新料など

●敷金や保証金のう返還する必要のないもの

●共益費や管理費などの名目で受け取る電気代、水道代、掃除代など

必要経費として認められるものは以下の通りです。
租税公課、損害保険料、修繕費、水道光熱費、減価償却費、借入金利子、地代家賃、仲介手数料、広告宣伝費
 

赤字になったら損益計算ができます。

不動産所得は、必要経費が家賃などの総収入金額を上回り赤字になったら、給与所得や事業所得から、赤字分を差し引くことができます。

これを「損益通算」と言います!
ただし、別荘などの貸し付けによる赤字や、土地取得の為の借入金の利子相当額は損益通算の対象外です。
 

事業的規模かどうかで必要経費の範囲が変わります。

不動産所得についてその貸付が事業的規模かどうかにより必要経費の範囲や税務上の特典が変わってきます。

事業として扱われるには・・・
★賃貸する部屋がおおむね10部屋以上
★独立した家屋ならおおむね5棟以上
が条件になります。
 
事業として扱われると、
★家族や親族への給与を必要経費にできます
★建物を取り壊した場合、全額を必要経費にできます
★青色申告控除が最大65万円まで可能になります。
 
一方事業として扱われないのは・・・
★賃貸する部屋がおおむね10部屋未満
★独立した家屋ならおおむね5棟未満
 
そうなると、家族や親族への給与を必要経費にはできません。
また建物を取り壊した場合に必要経費にできるのは一部のみ。
さらに青色申告控除の限度は10万円になります。
 
一宮市の不動産のことなら、東陽住建にもおまかせください。
御相談お待ちしています。
 
また確定申告について、事例によっては、所定の要件を欠く場合もございますので、ご不明点は税務署・税理士などにもご確認ください。
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