不動産コラムcolumn

【不動産を取得したとき】どんな税金がかかるの?~登録免許税編~|一宮市の不動産は東陽住建不動産におまかせください

2021.02.12

不動産を取得したとき!どんな税金がかかるの?~登録免許税編~

HPをご覧の皆様こんにちは(*^▽^*)ご閲覧頂きありがとうございます。今回の記事では不動産を取得したとき、かかる税金を記載しています♪今回は登録免許税編です!

登録免許税って何?

登録免許税とは、簡単に言うと、登記をするときに必要な国税です。

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。

登記は、司法書士に依頼するのが一般的なので、税金を納めるという感覚はあまりないかもしれないのですが、登記のときには必ず納めている税金です。

税額の計算方法は?

この税金の計算は次の算式の通りです。

不動産の価値(固定資産税評価額)×税率=税額

ここで、「不動産の価値」というのを説明します。

不動産価値とは、固定資産課税台帳に登録された価格の事をいいます。

固定資産税課台帳とは、固定資産税の課税対象となる土地、家屋等に関して、その所在、所有者、評価額などを登録した帳簿。市町村長が作成しています。

固定資産税課台帳は、一宮市役所の資産税課(一宮市役所3階)にて確認できます。個人情報となりますので、ご本人、住民票上の同一世帯の親族、委任状を受けた方が観ることが出来ます。

なお新築の建物の場合は、評価額が決定していないので、各法務局が便宜上作成している価格となります。税率は登記の内容によって異なります。

土地・住宅については軽減措置があります

令和3年3月31日までに行う

土地の売買による所有権移転登記については、1.5%に

土地所有権の信託の登記については、0.3%に軽減されます。

住宅用の家屋の軽減措置について

一定の要件を備えた住宅用の家屋にういては、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。その要件は以下の通りです。

  • 新築住宅の場合

自分の専用住宅で、床面積が50㎡以上あること。

マンションなどの区分所有のもので、一定の耐火性を有していて、自分の居住用部分の床面積が50㎡以上であること。

床面積が50㎡以上というのがポイントね!登記簿上の面積によります!

中古住宅の場合

新築住宅の場合の条件を満たしていて、(床面積が50㎡以上)建築後の条件として使用された家屋で、次の2つのうちいずれかに該当していること。

①建築されてから20年以内の家屋であること。※耐火建築物の場合は25年以内です。

②築後年数に関わらず、新耐震基準に適合することが証明されたものであること。または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している物。※その家屋の取得日前2年以内の契約の締結をしたものに限る。

新築・中古住宅ともに、個人が令和4年3月31日までに取得した(又は新築した)、もっぱら自分が住むための家屋であることが条件です。そして取得後1年以内に登記を受けなければなりません。

通常住宅用のほかにも次のような軽減措置があります!

①認定長期優良住宅

平成21年6月4日から令和4年3月31日まで

所有権の保存登記が0.1%、移転登記が一戸建0.2%、マンション0.1%に軽減されます。

②認定低炭素住宅の新築または新築住宅

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から、令和4年3月31日までに係る

所有権の保存登記及び、移転登記については0.1%に軽減されます。

 

次回は不動産取得税です♪

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お気軽にご相談お問い合わせくださいね!

次回の連載は、不動産取得税編です。少しでもお役に立てれば嬉しいです♪

 

参考文献:令和2年出版,『令和2年版 あなたの不動産 税金は』,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会,p9-p11より一部抜粋

 

 

この記事の担当

広報 伊里 早紀

東陽住建株式会社の情報発信役。新婚で自身も不動産を探し中。女性&物件購入者の目線でのアドバイスが得意。

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